介護保険事業
居宅介護支援事業
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する 基準(平成11年厚生省令第38号)第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の 提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人 島牧村社会福祉協議会 |
代表者氏名 | 会長 村上秀典 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 北海道島牧郡島牧村字泊29番地1 電話・FAX 0136-75-6500 |
法人設立年月日 | 平成 4年 3月27日 |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | しままき居宅介護支援センター |
介護保険指定 事業所番号 | 北海道 0172100190 号 |
事業所所在地 | 北海道島牧郡島牧村字泊29番地1 |
連絡先 相談担当者名 | 電話・FAX 0136-75-650 管理者 小 原 一 巳 |
事業所の通常の 事業の実施地域 | 島牧村全域 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 社会福祉法人島牧村社会福祉協議会が開設するしままき居宅介護支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限 り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むこと ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に 応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー ビス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日までとする。 ただし国民の祝日、12月31日から1月5日までを除く。 ※電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。 |
営業時間 | 午前8時45分から午後5時30分までとする。 |
訪問介護事業
訪問介護事業・介護予防訪問介護
介護予防・日常生活自立支援事業
当事業所は、利用者に対し訪問介護事業、介護予防訪問介護事業、 介護予防・日常生活自立支援総合事業のサービス提供します。
提供開始にあたり、事業所の概要やサービス内容および契約上ご注 意いただきたいことについて、厚生省令に基づいて、次のとおり説明 します。
1.事業者の概要
事 業 所 名 | 社会福祉法人 島牧村社会福祉協議会 |
所 在 地 | 島牧郡島牧村字泊29番地1 |
電 話 番 号 | 0136-75-6500 |
代表者氏名 | 会長 村上秀典 |
2.サービス提供を行う事業所概要
事業所名 | 島牧村社会福祉協議会 訪問介護事業所 (介護予防訪問介護事業) (介護予防・日常生活自立支援総合事業) |
所 在 地 | 島牧郡島牧村字泊29番地1 |
事業者指定番号 | 0172100091 |
管理者・連絡先 | 管理者沖田孝幸 連絡先 電話・fax 0136-75-6500 |
サービス提供地域 | 島牧村全域 |
3.事業所の職員体制
職 種 | 人 員 |
管理者 | 1名 |
サービス提供責任者 | 1名(常勤1名) |
ヘ ル パ ー | 3名(非常勤) |
事務担当者 | 1名 |
4.サービスの目的と運営の方針
事業の目的 | 介護保険法に則り、ご契約者の心身体能力等のあらゆ る残存機能を活用し、可能な限り自立した日常生活支援 を目的としております。 |
運営の方針 | 要介護者等の心身の特性を踏まえその有する能力に応 じ、自立した日常生活を営むことができるよう、家事援 助、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわた る援助を行い地域から信頼される福祉増進を目指してお ります。 |
5.サービス提供時間
区 分 | 月曜日~土曜日 | 日曜日・祝日 |
提供時間 | 7:00~19:00 | ー |
(注意)年末年始(12/30~1/5)は祝日の扱いとなります
6.苦情等申出窓口
当協議会のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら受付相談員 電話0136-75-6500までお気軽にご相談ください。
責任をもって調査、改善させて頂きます。当法人では、苦情解決 申出窓口を設置して利用者皆様からの苦情に適切に対応するための 体制を整えております。
社会福祉法人社会福祉協議会苦情解決委員会の体制及び手順
- 苦情のある方は、苦情受付担当者に申出る。
- 苦情受付担当者は、苦情解決担当者(管理者)に苦情内容を報告する。
- 苦情解決担当者(管理者)は、苦情内容を検討し職員間で解決方法を検討し、苦情申出人にその内容を説明し了承を得る。了承を えられない場合は、法人の苦情解決委員会に報告し、委員会で検討 して頂く。
- 法人の苦情解決委員会は、報告内容を検討するとともに、苦情申 出人から情報を聴き解決方法を検討し苦情申出人にその内容を説 明し了承を得る。法人に対しその解決策を実施するよう指示する。
上記の方法以外に下記期間にご相談頂くことも可能です。
島牧村役場 福祉課 | 0136-75-6001 |
北海道国民健康保険団体連合会 | 011-231-5161 |
北海道福祉サービス運営適正化委員会 | 011-204-6310 |