居宅介護支援事業

居宅介護支援事業


 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する 基準(平成11年厚生省令第38号)第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の 提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称社会福祉法人 島牧村社会福祉協議会
代表者氏名会長 村上秀典
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
北海道島牧郡島牧村字泊29番地1
電話・FAX 0136-75-6500
法人設立年月日平成 4年 3月27日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称しままき居宅介護支援センター
介護保険指定
事業所番号
北海道 0172100190 号
事業所所在地北海道島牧郡島牧村字泊29番地1
連絡先
相談担当者名
電話・FAX 0136-75-650
管理者 小 原 一 巳
事業所の通常の
事業の実施地域
島牧村全域

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的社会福祉法人島牧村社会福祉協議会が開設するしままき居宅介護支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限 り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むこと ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に 応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー ビス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日から金曜日までとする。 ただし国民の祝日、12月31日から1月5日までを除く。 ※電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
営業時間午前8時45分から午後5時30分までとする。